宅地造成・土地・建物に関するご案内
■その土地造成、官公庁への開発行為申請手続きが必要では?
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画・形・質の変更」をいいます。
開発行為に該当するか、しないかについては、「目的が何か」と「土地の区画形質の変更が生じるのか」が大きなポイントとなります。
その土地で建築等を行う場合でも、「土地の区画形質の変更」が生じない場合は、開発行為に該当しません。
「土地の区画形質の変更」とは、次のいずれかに該当する場合となります。
区画の変更
土地を分割、又は統合する場合は、「区画の変更」に該当します。単なる分合筆は「区画の変更」には該当しません。
形の変更
一定規模以上の切土や盛土を伴う造成工事を行う場合は、「形の変更」に該当します。
質の変更
農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は「質の変更」に該当します。
■測量設計から、許認可申請業務・土地建物の登記申請まで
弊社では宅地造成における一連の業務に対応しています。
住宅地
店舗用地
工場用地
福祉・医療施設用地
教育施設用地

■建物等損傷事前・事後調査、騒音調査等も実施
宅地造成工事・建築工事に際しての
振動・騒音・沈下等に対する
- 建物等損傷事前・事後調査
- 騒音調査
- コンクリート健全度調査・評価
にも、それぞれのエキスパートが対応いたします。


